寿製薬株式会社

透明性指針

企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針

寿製薬株式会社

1.目的

寿製薬株式会社は、高度な品質の医薬品の開発、製造、供給、情報提供と収集、安全対策等、医療機関等との連携を含めて多様な企業活動を行うことにより、人々の健康に貢献することを目指しています。

このガイドラインは、日本ジェネリック製薬協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインについて」に準拠し、寿製薬株式会社と医療機関等との交流に関する透明性の指針を明確にし、良好な関係を構築することを目的として、お互いの独立性と透明性を確保するために制定します。

透明性ガイドラインとは製薬産業において医学や薬学の発展を目的に医療機関・研究機関と連携しその費用を明確にすることです。

製薬産業において新薬の開発や有効性、安全性の確認には医療機関との連携が必須です。

製薬会社だけではその確認が取れないからです。そのため、現在医学や薬学の発展のために行われる試験や情報収集は医療機関に委託し、その費用を我々が負担しています。そこで、これらの費用を明確に開示することで医療機関や研究者に影響を与えることのないようにしています。

私たちは透明性・公正性・中立性の3点の確保を努めると同時に、これからも皆様の健康・生命に貢献できる薬を開発してまいります。

寿製薬株式会社は、同ガイドラインの趣旨に全面的に賛同するとともに、事業活動に対する社会・国民の皆様からさらなるご理解とご支援をいただくため、寄附金や研究費等、医療機関等への資金提供に関する情報を以下の要領で公開することとします。

※「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインについて(リンク先は日本ジェネリック製薬協会)

2.公開の時期および方法

公開はウェブサイト等を通じて、前年度(4月1日~3月31日)分の支払いについて、決算終了後の適切な時期に公開します。

なお、下記公開対象項目A、B及びCについては、医療機関等の皆様への支払いを個別に公開することから、事前に同意の手続きを取らせていただきます。医療機関等の皆様におかれましては、本指針につきまして、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

3.公開の範囲および内容

公開する医療機関等への資金提供に関する情報の範囲および内容は、次のとおりです。

A.研究費開発費等

研究費開発費等には、臨床研究法、医薬品医療機器等法におけるGCP/GVP/GPSP省令などの公的規制のもとで実施されている研究・調査等に要した費用が含まれています。提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下のとおり公開します。なお、2019年度分までは「年間の総額」のみを公開し、2020年度分からは「年間の総額」と以下に示す内容で2021年度より公開します。

  • 共同研究費
  • 委託研究費
  • 臨床試験費
  • 製造販売後臨床試験費
  • 副作用・感染症症例報告費
  • 製造販売後調査費
年間の総額
年間の総額
年間の総額
年間の総額
年間の総額
年間の総額

<2020年4月以降の新規契約による支払い分>

  • 特定臨床研究費(注1)
  • 倫理指針に基づく研究費(注3)
  • 臨床以外の研究費(注5)
  • 治験費
  • 製造販売後臨床試験費
  • 副作用・感染症症例報告費
  • 製造販売後調査費
  • その他の費用
提供先施設等の名称等(注2):〇〇件〇〇円
提供先施設等の名称(注4):〇〇件〇〇円
提供先施設等の名称(注4)
提供先施設等の名称(注4):〇〇件〇〇円
提供先施設等の名称(注4):〇〇件〇〇円
提供先施設等の名称(注4):〇〇件〇〇円
提供先施設等の名称(注4):〇〇件〇〇円
年間の総額
(注1)「特定臨床研究費」とは、臨床研究法に定義される特定臨床研究の契約に基づいて支払った費用をいう。
(注2)「臨床研究識別番号」「資金の提供先」「研究実施医療機関名」「研究責任医師名」等を公開する。
(注3)「倫理指針に基づく研究費」の「倫理指針」とは、“人を対象とする医学系研究に関する倫理指針”を指す。
(注4)「提供先施設等の名称」は契約内容に基づいて「施設名」「施設内組織名」「個人の所属・役職・氏名」を公開する。
(注5)「臨床以外の研究費」とは、特定臨床研究、倫理指針に基づく研究、治験および製造販売後調査等以外の研究であり、いわゆる「基礎研究」や「製剤学的研究」などに要した費用をいう。
B.学術研究助成費

学術研究の振興や研究助成を目的として行われる奨学寄付金、一般寄付金、および学会等の会合開催費用の支援としての学会寄付金、学会共催費。

  • 奨学寄付金
  • 一般寄付金
  • 学会等寄附金
  • 学会等共催費
〇〇大学〇〇教室:〇〇件〇〇円
〇〇大学(〇〇財団):〇〇件〇〇円
第〇回〇〇学会(〇〇地方会・〇〇研究会):〇〇円
第〇回〇〇学会〇〇セミナー:〇〇円
(※この項には、臨床研究法で公表を義務付けられている情報も含まれる。)
C.原稿執筆料等

自社医薬品をはじめ医学・薬学に関する科学的な情報等を提供するため、もしくは研究開発に関わる講演、原稿執筆や監修、その他コンサルティング等の業務委託の対価として支払われる費用等。

  • 講師謝金
  • 原稿執筆料・監修料
  • コンサルティング等業務委託費
〇〇大学(〇〇病院)〇〇科〇〇教授(部長):〇〇件〇〇円
〇〇大学(〇〇病院)〇〇科〇〇教授(部長):〇〇件〇〇円
〇〇大学(〇〇病院)〇〇科〇〇教授(部長):〇〇件〇〇円
(※この項には、臨床研究法で公表を義務付けられている情報も含まれる。)
D.情報提供関連費

医療関係者に対する自社医薬品や医学・薬学に関する情報等を提供するための講演会、説明会等の費用。

  • 講演会等会合費
  • 説明会費
  • 医学・薬学関連文献等提供費
年間の件数・総額
年間の件数・総額
年間の総額
E.その他の費用

社会的儀礼としての接遇等の費用

  • 接遇等費用
年間の総額

4.リンク

公開情報(2018年)

本指針における用語の定義

  1. 医療機関等: 病院、診療所、介護老人保健施設、薬局、その他医療を行うものの総称
  2. 医療関係者: 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、理学療法士、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、その他の医療行為の担い手
  3. 大学等の研究機関: 医学・薬学系の大学及びCROを含む医療関連研究機関
  4. 関係団体: 医療に関係する学会、研究会、財団法人、一般法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等

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利用規約

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